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法人ビザの種類と解説

アメリカの移民法と最近のビザ事情

米国の移民法と移民政策

米国は、200年以上前に建国されて以来、劇的に歴史が変化してきました。この変化に伴い、米国の移民政策は米国はもとより世界の経済的、政治的状況を反映して進展、変化を重ねてきました。20世紀後半までの米国の移民政策は、人口密度が低く、国を発展させるための労働力拡充の必要性から、極めて開放的でした。近年、ますます増加する不合法滞在者・就労者およびテロリストに対応するため、米国の移民政策は頻繁な移民法の改定により、複雑かつ制限的になってきました。従って米国の国内法の中でも、移民法ほど複雑でたえず改法がなされている法律はありません。
これらのことから、ビザ取得という目標を効率的に達成するためには、米国の移民法および規則をしっかりと把握することが一層重要となり、事前に専門家との相談の上で長期的な計画を立て、万全の準備のもとに対応する必要が出てきました。

9.11同時多発テロ時事件による影響

2001年9月11日の同時多発テロ事件後、米国の移民政策は大きく変貌しました。

● 移民局

移民局が改編され、管轄が司法省から、新しく設立された国土安全保障省に移行され、国境警備と移民審査の2つの局に分けることでそれぞれの機能が強化され、名称もINS(= Immigration and Naturalization Service)⇒BCIS=Bureau of Citizenship and Immigration Services)⇒USCIS=U.S. Citizenship and Immigration Servicesへと目まぐるしく変わりました。

● US-VISITシステム

また、ブッシュ大統領がPATORIOT Act(=The .Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT). Act of 2001)にサインし法案化され、テロリズムの定義が拡大化され、入国拒否や国外追放規定を助長する政策が始まりました。
特に、US-VISITシステム(=The U.S. Visitor and Immigrant Status Indication Technology system、生体認証バイオメトリクス監視システム)の導入の影響は大きく、デジタル顔写真・デジタル指紋・あるいは虹彩等、少なくとも2種類の生体情報の確認による出入国管理を行うことで、合法的な訪問者には入国を容易にする一方、不法に入国しようとする者には生体認証で書類の真贋を見極め、安易な入国が阻止されるようになりました。これに関連して、ビザやパスポートにもバイオメトリックス(生体情報)への切り替えが適用または進められています。そのため、ほぼ全てのビザ申請者に対しては面接が義務付けられることになり、出入国の際にも生態情報を採取されるようになり、更にビザウェーバーでの入国者に対しても出入国の際の生体情報採取の実施が進められております。また、ビザ免除プログラム参加27カ国に対してバイオメトリクス対応のパスポート(IC旅券)の導入は、2006年10月26日よりスタートの予定です。

● データベースの改良

様々な機関との連携によるデータベースの改良により、データベース上で身元照会の対象となると米国政府関係省庁からクリアランス(SAO =Security Advisory Opinion)を受けなくてはなりません。たとえば「NCIS (=National Crime Information Center)」は、過去の逮捕歴を瞬時に識別するFBIが管理する逮捕歴データベースで、最終的に無罪になったとしても「逮捕歴あり」ということで身元照会の対象となります。
また、Mantisプログラムは、軍事など米国外へ流出させてはいけない技術への転用を阻止するためにTechnology Alert Listに基づく技術者の身元を照会するデータベースで、民事の技術であっても軍事目的に転用できる技術をもつ場合は対象となります。Technology Alert Listは10ページに及ぶ広範なもので、身元照会となった場合はクリアランスまで時間がかかりますので技術系のビザ申請者は注意が必要です。

適切な対応をとればビザの取得は難しくありません

米国で事を起こすのはそれほど難しいことではありません。現在では物理的には、日本に居住したままでも米国の学校の入学許可証も取得できますし、米国法人を設立する事もできます。また、株や不動産の購入も自由にできます。
しかし、このような時代になった今でも人的行動には米国のみならずどの国も未だに厳しい制約処置をとっています。物理的な行動は別として、米国内で人的行動を望むのであればその許可書であるビザを取得しなければなりません。ビザを取得することにより実際に米国で合法的に居住し、行動がとれるのです。
米国移民法をあまり理解していなかったばかりに金銭的問題を含む全ての計画にダメージを与え、人生設計をも狂わすことが往々にして起こります。この様な悲劇は事前に回避できる問題なのです。ビザを確実に取得するには米国移民法を良く理解した上で、専門家に依頼することが成功への近道です。まず、米国で行動を起こす以前に(または後であってもなるべく早く)、ご本人もしくはご家族の将来の計画をしっかり立て、知識が豊富で経験豊かな専門家にまず相談をし、長期的な計画に基づいてビザを取得することが賢明です。

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米国ビザの種類

ビザの種類を表しているアルファベットや数字は単なる便宜上の記号であり意味は持っていません。

非移民ビザ

Aビザ 外交官ビザ Lビザ 企業内管理職・専門職転勤者ビザ
Bビザ 短期観光、出張商用ビザ Mビザ 職業訓練生ビザ(専門学校)
Cビザ 通過ビザ Oビザ 芸術、科学、スポーツ、ビジネスにおける卓越能力者
Dビザ 乗務員ビザ Pビザ スポーツ選手、芸術関係者
Eビザ 貿易家投資家ビザ Qビザ 国際文化交流訪問者ビザ
Fビザ 学生ビザ Rビザ 宗教活動家ビザ
Gビザ 国際機関関係者ビザ Sビザ 国際的テロリスト等の情報提供者
Hビザ 就労ビザ Tビザ 人身売買の犠牲者
Iビザ 報道関係者ビザ Uビザ 特定の犯罪の犠牲者
Jビザ 交流訪問者ビザ Vビザ 永住権保持者の特定の配偶者と未婚の子供
Kビザ 婚約者、特定の配偶者ビザ    

移民ビザ

Family Sponsored 家族スポンサー移民 Employment Based 雇用移民

 

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ビザ取得には「申請を行う会社の資格」・「個人の資質」・「何をするかという目的」また「目的を達成するための条件等を保持していること」によってはじめて取得が可能になります。
分析とは、ビザ申請を行うにあたって、取得の可能性を診断した上で面接を行い、 取得するためのサポートやその他のアドバイス等をさせて頂くシステムです。
以前に却下を受けた方や入国拒否等のビザトラブルを受けた方の場合には 「再度申請が可能か」また「将来においてどのようなビザが取得可能か」等の診断・アドバイスをさせていただきます。

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